skills 特定技能
特定技能とは、初めて認められた単純労働への就労目的の在留資格です。
人手不足の深刻な14業種に限って認められています。
14 industries 対象14業種
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- Caregiver 介護
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- Restaurant 外食業
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- Accommodation 宿泊業
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- Manufacturing 飲食料品製造業
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- Cleaning ビルクリーニング
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- Agriculture 農業
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- Fishery 漁業
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- Material 素形材産業
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- Machinery 産業機械製造業
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- Electrical / Electronic 電気・電子情報関連産業
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- Automobile 自動車整備業
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- Aviation 航空業
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- Construction 建設業
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- Shipbuilding 造船・舶用業
特定技能の資格をとるための流れ Flow for qualifying specific skills
- 日本語能力試験 / 業種別技能試験※両方に合格すること
- 特定技能1号/ 14業種※在留期間上限5年、家族帯同不可
- 業種別技能試験業界が定める試験に合格
- 特定技能2号 / 建設・造船・舶用工業のみ※在留期間制限なし、家族帯同可

- 海外から特定技能
海外では ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルで試験が行われる。
- 国内から特定技能
例えば留学生から特定技能へ。卒業と同時に特定技能での就労する場合や卒業した者のいわゆる「就活特活」からの特定技能も可能です。
- 技能実習生から特定技能
技能実習2号まで終了していれば特定技能の試験は受けずに特定技能1号の資格が得られます。
特定技能外国人を採用するために To hire foreigners with specific skills
特定技能は特定技能所属機関(貴社)と外国人の直接雇用になります。
そのため、自社での支援計画の策定とその実施が必要なります。
中小企業や零細企業では支援計画の策定とその実施が難しいことから登録支援機関に委託することも可能です。
支援計画の作成と計画の実行
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして、法が定めたもので受入事業者は自ら行うか、登録支援機関に依頼する必要があります。
支援計画の主な記載内容 | |
1 | 事前ガイダンス |
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2 | 出入国する際の送迎 |
3 | 住居確保・生活に必要な契約支援 |
4 | 生活オリエンテーション |
5 | 公的手続き等への同行 |
6 | 日本語学習の機会の提供 |
7 | 相談苦情への対応 |
8 | 日本人との交流促進 |
9 | 転職支援 |
10 | 定期的な面談・行政機関への通報 |
当登録支援機関の特徴 Features of this

Language
ベトナム語、タイ語、英語、に精通したそれぞれの日本人スタッフが対応
※他言語はご相談ください
Speedy
ビザ申請は当機関内の行政書士が行うためスピーディーな対応が可能
お取引の流れ Transaction flow
ご相談
採用したい外国人の国籍、受け入れる業界、職種をお聞きした上で採用の手順、採用の可能性についてお客様の業界に沿って説明します。 登録支援機関ご利用のご相談は無料です。
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ご契約
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