外国人が日本の介護事業所で働くための在留資格は
1、EPA(経済連携協定)日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携強化により介護福祉士候補者として入国
家族(配偶者・子)の帯同が可能、事実上日本で無期限で働くことができます。
2、在留資格「介護」
①要請施設ルート、外国人留学生として入国⇒介護福祉士養成施設(2年以上)⇒介護福祉士試験合格⇒介護福祉士として業務従事
②技能実習生等として入国⇒介護施設等で就労・研修(3年以上) ⇒介護福祉士試験合格⇒介護福祉士として業務従事
3、技能実習 実習実施者(介護施設等)で3年から5年⇒帰国
4、特定技能1号 技術水準・日本語能力水準を試験等で確認し入国⇒介護施設等で就労(通算5年)⇒帰国
いづれのルートにも永住のためには介護福祉士の資格が必要ということになります。
技能実習で入国(3年)⇒特定技能1号(5年)だと合計8年は日本で働くことができます。
その間に介護福祉士の試験に合格すれば日本に永住することができます。