特定技能には1号、2号がありますが、特定技能の在留資格で入国する外国人は特定技能1号
として入国できます。
在留期間は1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年までです。
5年後は原則、帰国となりますが特定技能2号に移行した場合は延長することができます。
だた特定技能2号は建設、造船舶用工業にしか認められていませんのでそれ以外の産業では
5年での帰国になります。
尚、特定技能1号での入国に家族帯同は認められていませんでした。
しかし、留学生が特定技能に在留資格を変更して働く場合は
家族滞在の資格で家族帯同が認められるようになりました。
家族滞在が認められるのは、このパターンだけです。
不公平であるという意見もありますが、人道的見地から認められた
ものと思われます。
なお、特定技能2号での家族帯同は配偶者、子など条件付きで認められています。